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★ アイメックス特許事務所は、クライアントが創出した新たな知的財産を迅速かつ的確に権利取得し、その新たな知的財産を礎にクライアントが産業界の第1線のリーダーへと躍進するための一助になります。 。

A ブランドの保護

 社名や商品名はブランドです。需要者(ユーザー)はこのブランドに対し善し悪し等のイメージを抱き、他者との区別をします。そして、築き上げた信用はブランド力となり需要者を吸引します。しかし、ブランドも保護しなければ、他者の不正使用により利益を奪われるだけでなく、自社の信用も低下してしまう恐れがあります。

 ブランドを保護する為には産業財産権の一つである「商標権」を活用するのが有効です。

産業財産権について   


     商標権

商標を保護(権利期間:登録日から10年 ただし更新することができます)

商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・役務(サービス)を他人の商品・役務と区別するために、その商品・役務について使用するマークをいいます。このため、出願時に商品・役務の区分を指定します。

商標制度には審査請求制度はないので原則として全ての出願が審査されます。

     商標は大きく3つの機能を有します

@     出所の表示:同一の商標を付したものは、いつも一定の生産者、販売者、提供者によるものであることを示す。

A     品質の保証:同一の商標を付したものは、いつも一定の品質又は質を備えているという信頼を保証する。

B     広告機能:付された商標を通して、商標を使用する者と需要者との間での接触機会を創出し、維持し、発展させる機能。特に、宣伝を通じて商標自体のよい印象を需要者に植え付けて、商品の購買やサービスの提供を受けることの動機付けを積極的に誘発することになる。

     商標法における「商標」

商標法では、「商標」を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩の結合であって、@業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、A業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用するもの」(商標法第2条第1項)と定義しています。

商標を大別すると5つに分類することができます。

@文字商標 A図形商標 B記号商標 C立体商標:立体的形状からなるもの D結合商標:文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせたもの

商標は必ず視覚に訴えるものでなければなりません。音声、味、においなどは商標法上の商標ではありません。

     商標権の効力

 商標権は、指定商品・役務についての登録商標を独占的に使用する権利(使用権)であるとともに、他人が指定商品(役務)と類似する商品(役務)について使用を排除することができる権利です。

     出願の種類

@     商標登録出願

出願人が使用する標章(マーク)を登録するための出願です。

A     団体商標登録出願

事業者を構成員にもつ団体が、構成員に使用させる為に標章(マーク)を登録するための出願。登録を受ける者自身が使用する必要はありません。例えば団体が中心となって特産品を作るときなどに利用できます。

B     地域団体商標登録出願

地名と商品名を組み合わせた商標を登録するための出願。地域の事業者が一体となって取り組む地域ブランドの保護を図るためにできた制度です。

C     防護商標登録出願

通常、商品・役務が非類似の場合、登録されている商標と同一のものを使用しても権利侵害になりませんが、登録商標があまりにも著名になった場合、非類似の商品・役務でその登録商標を使用しても混同が生じることがあります。この場合使用しないが混同の恐れのある商品・役務について防護標章登録を行うことで自身の商標を保護する制度です。

産業財産権について 

商標権取得までの手続の流れ 

商標権取得にかかる主な費用の概算(1区分への登録の場合)

 

特許庁手数料

弊所手数料

合計

調査時  ※1)

¥25,000

¥25,000

出願時

¥21,000

 ¥60,000

¥81,000

登録時

¥66,000

¥58,800

¥124,800

更新時

¥151,000

 ¥51,800

 ¥202,800

1) 弊所では同一または類似の商標が存在するか出願前に調査することをお勧めしています

※手数料に別途消費税がかかります

弊所料金表 

 

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