特許・商標登録・意匠登録・実用新案登録の国内外における出願・調査やコンサルティング、著作権、国内外際契約、訴訟事件、特許・法律の翻訳などを扱う国際特許事務所。
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B 外国での保護

日本で取得した権利は日本国内でのみ有効です。外国において製造・販売等をする場合、日本で権利を取得したからと言って安心できません。自社技術・ブランドは模倣される危険性を排除するには、自社の戦略にとって必要な国の特許庁にそれぞれ出願し権利を取得しなけれなりません。

     外国での権利取得の方法  


* 特許

外国で特許を取得する方法は主に2つのルートがあります。自社の戦略に合わせたルート選択が必要です。

@     直接出願(パリ条約ルート)

外国特許庁に直接出願する方法です。出願はその国が定める手続に従い、決められた様式を用いて、その国の言語で作成しなくてはなりません。そのため複数の国に一斉に出願することが困難であるため、多くの場合、自国で既になされた出願又はパリ条約加盟国のいずれかの国でなされた出願を基礎としてパリ条約に基づく優先権を主張し、海外に出願を行う方法が使われます。

ただし、パリ条約の優先権を主張する為には、先の出願から12ヶ月以内に後の出願を行わなくてはなりません。

「直接出願(パリ条約ルート)のメリット」

     出願国が1〜3カ国なら費用がPCTルートより安くなる

 

「直接出願(パリ条約ルート)のデメリット」

     出願国が増えるほど費用がかかる

     パリ条約の優先権を主張するには12ヶ月以内に翻訳文・願書を用意し、各国それぞれに出願しなくてはならない(時間的猶予が少ない)

直接出願(パリ条約ルート)の流れ 

A     特許協力条約(PCT)ルート

一つの出願願書を条約に従って受理官庁(日本であれば日本の特許庁)に提出(国際出願)することで、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。

ただし、あくまで“出願”を一括で行うというものであり、特許権の付与に関しては各国の国内法で判断されます。そのため、PCT出願後に特許を取得したい国に国内移行という手続を行う必要があります。

また、国際出願後に行われる国際調査(先行技術調査)と国際予備審査で発明を評価・検討する為の情報提供を受けることができます。尚、国際予備審査は請求した場合にのみ行われます。

PCT出願の場合もパリ優先権、国内優先権の主張が可能です。

「PCT出願のメリット」

     複数の国に一つの願書で出願できる

     国際調査報告書、国際調査見解書、国際予備審査報告を受け、発明の評価・検討することができる(国内移行する国を厳選することで無駄なコストを節約できる)

     出願から国内移行手続を行うまでに時間的猶予があるので、この時間を使って発明の検討や翻訳文の用意が行える

 

「PCT出願のデメリット」

     2,3カ国だけの出願の場合費用が高くつく

     権利取得までの時間が長くなる

特許協力条約(PCT)ルートの流れ 


* 商標

外国で商標を取得する方法は主に2つあります。

@     直接出願

外国特許庁に直接出願する方法です。出願はその国が定める手続に従い、決められた様式を用いて、その国の言語で作成しなくてはなりません。そのため複数の国に一斉に出願することが困難です。

A     マドリッド協定議定書出願

この議定書制度は、商標を国際登録することにより複数の国への登録を一括して行うことを可能とする制度です。

日本国特許庁に登録又は出願されている商標と同じ商標について国際登録出願をし、国際事務局において国際登録された後、指定国への通知・審査を経て商標が保護されます。

「マドリッド協定議定書出願のメリット」

・コストの低廉化:一つの出願手続で複数国での商標権の取得が可能となる為、書類の作成や手続が簡素化できます(書類は英語で作成し、各国ごとの翻訳は不要)

・迅速な審査: 締結国での審査の期限が1年(もしくは18ヶ月)と定められています

・容易な維持管理:国際登録の存続期間は、国際登録日から10年です。10年ごとの更新は国際事務局への一つの更新申請で複数国の国際登録を一括して更新することができます

 

「マドリッド協定議定書出願の注意点」

・自国に基礎となる商標出願又は商標登録が必要です

・基礎となる商標と同一でなくてはいけません

・指定する商品・役務は基礎商標と同一又はその範囲の中に含まれている必要があります

・国際登録日から5年以内はセントラルアタックの危険性があります

“セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)”とは国際登録日から5年の期間が満了する前に本国における基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効・取り消しなどになった場合、国際登録そのものも取り消されてしまうことです。結果、各指定国における商標権も同時に効力を失います。何事もなく5年が経過した場合、この適用は除外され、国際登録は基礎出願・登録から独立したものとなります

 

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