特許・商標登録・意匠登録・実用新案登録の国内外における出願・調査やコンサルティング、著作権、国内外際契約、訴訟事件、特許・法律の翻訳などを扱う国際特許事務所。
   I'MEX PATENT OFFICE

  ホーム   最新ニュース    求人情報    お問い合わせ    リンク

  事務所案内
  業務内容
  権利取得までの流れ
  事務所料金表
  商標登録のススメ
  法改正情報
  特許塾(Q&A)
Japanese  |  English
★ アイメックス特許事務所は、クライアントが創出した新たな知的財産を迅速かつ的確に権利取得し、その新たな知的財産を礎にクライアントが産業界の第1線のリーダーへと躍進するための一助になります。 。

@ 技術の保護

技術やデザインは目に見えない思想・アイデアです(知的創造物)。時間と費用と労力をかけて開発した技術・デザインも保護をしなければ簡単に盗まれ使われてしまいます。自らの技術・デザインを使用する権利を保護し他者の模倣を防ぐためには、産業財産権を利用することが有効です。

技術・デザインを保護する産業財産権には特許権、実用新案権、意匠権があります。これらのは技術の進歩と産業の発展を目標に、一定条件(創作物が公開されるなど)のもと、創作者に一定期間にわたって独占権を付与します。

権利化にあたっては、それぞれの権利の違い(保護対象・保護期間など)をふまえ検討し、戦略に合わせた出願を行う必要があります。

産業財産権について 


     特許権

・発明を保護(権利期間:出願から最長20年 ただし一部25年)

特許法において「発明」とは「自然法則を利用した技術思想の創作のうち高度なもの」と定義されています(特許法第2条第1項)。また、「発明」は「物の発明(プログラム等を含む)」、「物を生産する方法の発明」、「方法の発明」の3つの種別に分けられています(特許法第2条3項)。

・特許権が付与される為には特許庁の審査官による実体審査をクリアしなくてはなりません。実体審査は「出願審査請求」を請求した出願にのみ行われます。実体審査では出願した発明が「特許を受けることができる発明」の条件(特許法に示されています)を満たしているかどうかを調べます。

特許権を得た場合、その特許発明を一定期間・一定条件のもと独占的に実施することができます。

 特許権取得までの手続の流れ 

 特許権取得にかかる主な費用の概算

 

特許庁手数料

弊所手数料

合計

出願時

¥16,000

  1)250,000400,000

 ¥270,000

審査請求時

¥172,000

¥15,000

約 ¥200,000

拒絶理由応答時

2)

約 ¥160,000

約 ¥160,000

登録  3

¥8,400

¥150,000

¥160,000

1) 出願時等の弊所手数料は、技術の難易度により変わります

2) 拒絶応答時(意見書・補正書の提出)、請求項が増加した場合特許庁への手数料がかかります

3) 1〜3年分の特許料を納付し登録することで、権利が発生します。4年目以降権利を維持するためには特許庁に次年度の年金を納付する必要があります

※手数料に別途消費税がかかります

弊所料金表 

 


     実用新案権

考案(物品の形状、構造又は組み合わせ)を保護(権利期間:出願から最長10年)

実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義し(実用新案法第2条第1項)、産業上利用できる「物品の形状、構造又組み合わせに係る考案」を保護対象としています。はそのため、「方法」や「物質」は保護対象ではありません。

特許制度と同様なものではありますがメリット・デメリットがあるので考慮し特許にするか実用新案にするか決める必要があります。

・メリット

無審査のため早期に権利化できる・特許と比べ費用がかからない など

・デメリット

権利の存続期間が短い・技術評価書を提示し警告した後でなければ権利行使できない など

特許と実用新案の違い 

特許と実用新案どちらを選べばよいでしょうか? 

 実用新案権取得までの手続の流れ 

 実用新案権取得にかかる主な費用の概算

 

特許庁手数料

弊所手数料

合計

出願時 ・登録時

¥30,000

1)  ¥250,000

¥280,000

1) 技術の難易度により弊所手数料が変わります

※登録後、権利を維持するためには特許庁に次年度の年金を納付する必要があります

※手数料に別途消費税がかかります

弊所料金表 

 


     意匠権

工業上利用できる物品のデザインを保護(権利期間:登録日から最長20年)

意匠法では、「意匠」とは「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」(意匠法第2条第1項)であると定義されています。これは次のような概念に分けて考えることができます。

        物品と認められるもの:物品は有体物であり、動産であるものでなければいけない。

        物品自体の形態

        視覚に訴えるもの:肉眼で認識されるものでなくてはならない。

        視覚を通じて美感を起こさせるもの

        このため、花火、ネクタイの結び目、分子構造などは申請できません。

        意匠制度には審査請求制度はないので原則として全ての出願が審査されます。

 意匠権取得までの手続の流れ 

 意匠権取得にかかる主な費用の概算

 

特許庁手数料

弊所手数料

合計

出願時

16,000

¥140,000

¥160,000

拒絶理由応答時

約 ¥130,000

約 ¥130,000

登録時

 ¥8,500

¥78,800

¥90,000

※登録後、権利を維持するためには特許庁に年金を納付する必要があります

※手数料に別途消費税がかかります

弊所料金表 

 

トップページへ戻る

   
  Custom Service
  アイメックス特許事務所
  〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-1 川崎イーストワンビル11F     ( 地図
  TEL: 044-246-5534   FAX: 044-223-3235
  営業時間: 平日 午前9時〜午後5時30分

  Email: info@imexpat.com

 

Copyright(C) 2006 I'MEX PATENT OFFICE All Rights Reserved.