これらの改正は、平成19年4月1日以降の特許出願に適用されますのでご注意下さい。
(平成18年法律第55号)
−平成18年6月1日成立、6月7日公布−
(1)
出願の分割の時期的制限の緩和
従来は、一旦特許査定や拒絶査定がなされると、二以上の発明を包含する特許出願を新たな出願として分割出願することはできませんでしたが、法改正によって、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも出願の分割が可能となります。ただし、特許査定後においては、特許権の設定登録前に限り分割が可能です(特許法第44条1項)。

(2)
分割出願の補正の制限
もとの出願に通知された拒絶理由が解消しないまま分割出願を行った場合、当該分割出願について通知された1回目の拒絶理由に対応する際に、「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同じ補正の制限が課されます(特許法第50条の2)。最後の拒絶理由通知に課される補正制限とは、新規事項の追加不可に加え、@請求項の削除、A特許請求の範囲の限定的減縮、B誤記の訂正、C明瞭でない記載の釈明、のいずれかに補正の目的が制限されるものです。
(3) 別発明への補正の禁止
拒絶理由通知後に、特許請求の範囲に記載された発明を補正前の発明とは技術的特徴の異なる別発明に変更する補正は禁止されます(特許法17条の2第4項)。拒絶理由に対する補正であって、補正前の発明と補正後の発明が同一の又は対応する技術的特徴を有さないものに変更する補正は、拒絶の理由(第49条第1号)となり、また最後の拒絶理由通知に対する補正については、補正却下の対象(第53条等)となりますので、ご注意ください。
例:発明AとBは技術的特徴が異なる別発明であって、発明Aに進歩性違反(第29条2項)の拒絶理由が通知された場合、発明Aを発明Bとする補正は禁止されます。

この改正は、平成19年4月1日以降の商標登録出願に適用されますのでご注意ください。
(平成18年法律第55号)
−平成18年6月1日成立、6月7日公布−
小売等役務商標制度の導入
小売業者又は卸売り業者が顧客に対して行う便益は、従来商標法上の役務として指定し、商標登録を受けることはできませんでしたが、法改正によって、小売業等において行われる顧客に対するサービスを独立した役務として指定し、商標法の保護を受けることが可能となりました(商標法第2条2項)。
■ 小売等役務とは
小売又は卸売りに伴って提供される総合的なサービス活動を言います。
具体的には、商品の品揃えや陳列、店員による商品の説明等が挙げられます。
■
小売等役務商標制度の対象者
デパート、スーパーマーケット等の総合小売業者、コンビニエンスストア、八百屋、本屋等の小売業者、卸問屋、通信販売業者、インターネット販売事業者等。
■ 商標の使用例
看板、ショッピングカート、ショーケース、店員の制服等への商標の使用等。
■ メリット
従来は、小売業者等が使用する商標は、取り扱う商品について商標法の保護を受ける形をとっていました。従って特定の商品が認識できない態様で、看板や店員の制服などに使用される商標は保護の対象外でした。また取り扱う商品が多種類に及ぶ場合、多くの分野を指定して商標登録を受ける必要があり、手続費用が高額になる、といった事情がありました。改正によりこれらの点が是正され、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を役務として指定し、商標登録を受けることができるようになりました。
■
出願日の特例、使用に基づく特例について
平成19年4月1日から6 月30日までにされた同一・類似関係にある商標登録出願であって、小売等の役務を指定役務とする出願同士の審査は、同日に出願されたものとして審査されます。また、その審査においては、施行前から使用していた商標に係る出願が優先して登録を受けることができます。
これらの改正は、平成19年4月1日以降の出願に適用されますのでご注意ください。
(平成18年法律第55号)
−平成18年6月1日成立、6月7日公布−
(1) 意匠権の存続期間の延長
ライフの長い商品のデザインや魅力あるデザインを適切に保護するために、意匠権の存続期間が、登録日から15年から20年に延長されます(意匠法21条)。
尚、第16年から第20年までの登録料は、第11年から第15年までの登録料と同額です。
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改正後の登録料
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第1年から第3年まで
第4年から第10年まで
第11年から第20年まで |
8,500円
16,900円
33,800円 |
(2)
情報家電等の操作画面のデザインの保護対象が拡大
物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインについては、物品の部分の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして保護されます(意匠法第2条第2項)。
特許庁『改正法説明会テキスト』によりますと、以下の具体例が挙げられます。
◆保護対象
・携帯電話機の初期画面や通話者を選択するための画面デザイン
→携帯電話の通信機能を発揮する状態にするためには通話者を選択する
操作等が必要であり、その操作のために使用される画面に該当します。
・DVD再生録画機の録画予約操作用の画面デザイン
→録画機能を発揮する状態にするための予約操作に使用される画面に該当します。
◆ 保護対象外
・ 映画の一場面
→物品を操作するために使用されるものではないため、保護対象外です。
・
パソコンに表示されるインターネット画面やアプリケーション・ソフトウェアの画面
→パソコンの本来的な機能である情報処理機能を既に発揮させている状態において表示される画面に該当します。従ってパソコンの情報処理機能を発揮する状態にするための操作に供される画面ではないため、保護対象外となります。
(3)
部品・部分意匠の出願の時期的制限の緩和
現行制度では、全体意匠(例:自動車)とその部品や部分の意匠(例:自動車のハンドル)を出願する場合、部品や部分意匠は、全体意匠の出願より先もしくは同日に出願する必要がありましたが、法改正によって、先願である全体意匠の部品又は部分意匠は、先願の意匠公報の発行までに、同一出願人が出願した場合であれば、登録を受けることができるようになります(意匠法第3条の2)。

(4)
関連意匠制度の出願の時期的制限の緩和
一つのデザインコンセプトから創作したバリエーションの意匠については、本意匠の公報発行の前日までの間に出願されたものは関連意匠としての登録が認められます(意匠法第10条1項)。

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地域団体商標制度が導入されました(平成17年法律改正)
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(平成17年法律第56号)
−平成17年6月8日成立、6月15日公布−
従来、地域名と商品名からなる商標は、全国的な知名度を有する等の一定の要件の下でしか登録が認められませんでしたが、法改正によって、全国的な知名度を獲得する前の段階においても、地域名と商品名からなる商標の登録が可能となり、地域ブランドの保護が強化されました(商標法第7条の2)。

■
地域団体商標の登録要件
□出願人の要件
・ 法人であること
・
事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること
・
設立根拠法において構成員の加入自由性が保証されていること
例:xx事業共同組合
□商標の要件
・
組合の構成員に使用をさせる商標であること
・
商標が使用された結果、隣接都道府県に及ぶ程度に周知であること
・
商標中の地域名と商品(役務)とが密接な関連性を有すること
・
普通名称化していないこと、同一・類似の周知商標が他にないこと等
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実用新案制度が改正されました(平成16年法律改正)
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これらの改正は、平成17年4月1日以降に行われる実用新案登録出願から適用されますのでご注意下さい。
| (1)実用新案登録に基づく特許出願制度の導入。 |
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一度実用新案登録された権利について、特許出願に移行する猶予期間を設けるため、実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことが可能となります。(特許法第46条の2)
これにより、実用新案権が設定登録されたあとに審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合などに利用可能です。 |
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| (2)実用新案権の存続期間の延長 |
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実用新案権に十分な権利期間を設けるため、実用新案権の存続期間が出願日から10年に延長されました(実用新案法第15条)。第7年〜第10年の登録料を新設し、第1年〜第6年の登録料が引き下げられています(実用新案法第31条1項)。
存続期間の延長とともに登録料を特許権にかかわる特許料より安価に設定。短期的に権利保持する場合等の実用新案登録出願の利便性が向上します。 |
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| (3)訂正の許容範囲の拡大。 |
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実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正が、評価書の内容又は無効審判請求書の内容を見た上で一定期間内において、〜一回に限り行えるようになりました。
実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正を可能とすることにより、実用新案権の柔軟な維持・管理が可能となります。 |
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特許関連料金制度が改正されました(平成15年法律改正)
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(平成15年法律第47号)
−平成15年5月16日成立、5月23日公布−
| 平成16年4月1日から、特許関連料金制度が改正されました。 |
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| (1)特許に関する出願料・審査請求料・特許料等の改定 |
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特許に関する料金の内、審査請求手数料は倍に増額されますが、出願手数料と特許料が減額されたことで、一件当たりの総費用は軽減されることになります。 |
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現行(平成16年3月31日まで)
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改定後(平成16年4月1日から)
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基本部分
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請求項毎
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基本部分
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請求項毎
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| 出願料 |
21,000円 |
0円 |
16,000円 |
0円 |
| 審査請求料 |
84,300円 |
2,000円 |
168,600円 |
4,000円 |
| 特許料 |
1-3年(設定) |
13,000円 |
1,100円 |
2,600円 |
200円 |
| 4-6年(毎年) |
20,300円 |
1,600円 |
8,100円 |
600円 |
| 7-9年(毎年) |
40,600円 |
3,200円 |
24,300円 |
1,900円 |
| 10-25年(毎年) |
81,200円 |
6,400円 |
81,200円 |
6,400円 |
| (2)審査請求料の返還制度の導入 |
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審査請求後、審査開始前まで(審査官から最初の通知等が来るまでの間)に出願の取り下げ又は放棄を行い、6月以内に返還請求をすると、審査請求料の「2分の1」が返還されます。 |
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《注意》 適用対象は、平成15年10月1日以降に取り下げ又は放棄された出願で、平成16年4月1日以降返還請求が可能となります(注:平成15年10月1日取り下げた出願は、返還請求の期限は平成16年4月1日限りです)。 |
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